背任

最高裁判所 第一小法廷/昭和58年5月24日/昭和56(あ)411/棄却

ひとことで言うと

金融支援協会の支所長が、倒産リスクの高い企業の債務保証を権限を超えて専決し、協会に損害を与えた背任事件。最高裁は、保証債務の負担により協会の財産的価値が減少すれば実損がなくても背任罪が成立するとし、原判決を支持した。

判決のポイント

刑法247条の背任罪における「財産上の損害」は、実際の金銭流出がなくとも、経済的観点から本人の財産的価値が減少したと評価される場合に成立する。本件では、支所長が権限超過で保証を専決し、内規を逸脱した行為により協会に損害を加えた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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