薬事法違反
最高裁判所 第三小法廷/昭和57年9月28日/昭和56(あ)58/棄却
ひとことで言うと
クエン酸を主成分とする「つかれず」という製品を無許可で販売した被告人について、最高裁は医薬品該当性を争点とした上告を棄却した。裁判所は、その物が客観的な薬理作用を持つかどうかを問わず、名称・形状・宣伝内容などから通常人が「疾病の治療予防を目的とする物」と理解すれば医薬品に当たると判示し、原判決を支持した。
判決のポイント
薬事法2条1項2号の医薬品該当性は、成分の客観的薬理作用ではなく、名称・形状・表示・宣伝など総合的に『疾病の診断治療予防を目的とされている』と通常人が認識する場合に成立する。これは憲法21条(言論の自由)等の違反にはならない。
個別意見
裁判官木戸口久治の反対意見があるが、判決文に具体的な論旨が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:伊藤正己
- 反対意見:木戸口久治
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