覚せい剤取締法違反、関税法違反
最高裁判所 第一小法廷/昭和58年9月29日/昭和57(あ)1153/棄却
ひとことで言うと
覚せい剤取締法違反と関税法違反の被告人による上告が最高裁判所第一小法廷で棄却された。原審の有罪判決が確定した事件である。
判決のポイント
覚せい剤取締法違反および関税法違反事件において、最高裁が上告を棄却したことにより原審判断が是認された。
個別意見
裁判官谷口正孝が反対意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:谷口正孝
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