公務執行妨害、傷害、威力業務妨害
最高裁判所 第一小法廷/昭和59年5月8日/昭和57(あ)1805/棄却
ひとことで言うと
公務執行妨害、傷害、威力業務妨害の罪で起訴された被告人の上告が棄却された。最高裁は下級審の判断を支持し、有罪判決が確定した。
判決のポイント
公務執行妨害罪、傷害罪、威力業務妨害罪の成立要件に関する下級審の判断が法令に違反しないと判断され、上告理由がないものとして棄却された。
個別意見
裁判官谷口正孝が個別意見を述べた。意見の具体的内容は提供されていないため、詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:谷口正孝
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