収賄、贈賄
最高裁判所 第一小法廷/昭和59年5月30日/昭和57(あ)246/棄却
ひとことで言うと
大学設置審議会の委員である被告人Aが、歯科大学設置認可申請者に対して審査基準や中間結果を事前に提供した行為について、最高裁は「職務に密接な関係のある行為」として収賄罪の「職務」に該当すると判断し、上告を棄却した。
判決のポイント
刑法197条の『職務に関し』の意義は、職務行為そのものに限定されず、職務に密接な関係のある行為も含まれること、および公務の公正さへの信頼を害する行為であれば収賄罪の対象となることが確認された。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:谷口正孝
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