詐欺、有印公文書偽造、同行使
最高裁判所 第三小法廷/昭和58年2月25日/昭和57(あ)459/棄却
ひとことで言うと
詐欺、有印公文書偽造、同行使の罪に問われた事件について、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持される。
判決のポイント
詐欺罪、有印公文書偽造罪、同行使罪における原審判断について、最高裁が上告を棄却することで確定させた。
個別意見
裁判官木戸口久治の個別意見がある。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:木戸口久治
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