詐欺、有印公文書偽造、同行使

最高裁判所 第三小法廷/昭和58年2月25日/昭和57(あ)459/棄却

ひとことで言うと

詐欺、有印公文書偽造、同行使の罪に問われた事件について、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持される。

判決のポイント

詐欺罪、有印公文書偽造罪、同行使罪における原審判断について、最高裁が上告を棄却することで確定させた。

個別意見

裁判官木戸口久治の個別意見がある。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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