福岡県青少年保護育成条例違反
最高裁判所 大法廷/昭和60年10月23日/昭和57(あ)621/棄却
ひとことで言うと
福岡県青少年保護育成条例の「淫行」規定が合憲か争われた事件で、最高裁大法廷は上告を棄却した。淫行とは青少年への性行為一般ではなく、心身の未成熟に乗じた不当な手段による性行為や、対象を性的欲望の道具としか見ないような行為に限定されると解釈し、規定の適用に合理的な限界があることを示した。
判決のポイント
青少年保護条例10条1項の「淫行」規定について、心身未成熟性に乗じた不当な手段による性行為または対象の客体化による性行為に限定する解釈が妥当であり、婚約者等との真摯な合意に基づく性行為は原則として保護規定の対象外と解するもの。
個別意見
裁判官伊藤正己、谷口正孝、島谷六郎の反対意見あり。具体的内容は判文抜粋に未記載のため詳細は不明だが、淫行の範囲解釈またはその違憲性について異なる見解を示したものと推察される。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:牧圭次
- 補足意見:長島敦
- 反対意見:伊藤正己
- 反対意見:谷口正孝
- 反対意見:島谷六郎
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