公正証書原本不実記載、同行使、偽造私文書行使

最高裁判所 第一小法廷/昭和58年11月24日/昭和57(あ)709/棄却

ひとことで言うと

公正証書原本不実記載、同行使、偽造私文書行使の罪に問われた被告人の上告が最高裁第一小法廷で棄却された。下級審の判断が維持された。

判決のポイント

公正証書原本不実記載罪および同行使罪、並びに偽造私文書行使罪に関する下級審の有罪判断について、最高裁が上告を棄却し上訴審判決を維持した。

個別意見

裁判官谷口正孝による補足意見が存在するが、本文から反対の論旨は抽出されない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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