殺人(認定傷害致死)

最高裁判所 第二小法廷/昭和58年5月27日/昭和57(あ)752/棄却

ひとことで言うと

殺人罪に問われた事件で、原審が傷害致死罪として認定した判断について、最高裁は上告を棄却した。下級審の判断が維持されることになった。

判決のポイント

殺人罪と傷害致死罪の事実認定について、原審の判断が法令違反や著しく不合理な点がないと判断され、上告理由に当たらないと判示されたもの。

個別意見

裁判官宮崎梧一は補足意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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