猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持

最高裁判所 第一小法廷/昭和58年10月27日/昭和57(あ)859/棄却

ひとことで言うと

猥褻図画の販売・所持目的での所持で起訴された被告人が、刑法175条の規定が憲法に違反するなどと主張して上告したが、最高裁は先例を引用しながら違憲主張を退け、上告を棄却した。

判決のポイント

刑法175条(猥褻図画販売罪等)が憲法13条(幸福追求権)、21条(表現の自由)および31条(適正手続)に違反しないこと、および限定解釈を必要としないことが判示された。

個別意見

裁判官団藤重光および中村治朗が各補足意見を述べた。ただし両者とも上告棄却という判断に同意し、反対意見ではなく補足意見である。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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