建造物損壊
最高裁判所 第三小法廷/昭和61年7月18日/昭和58(あ)1072/棄却
ひとことで言うと
建造物損壊罪に関する上告事件で、最高裁判所第三小法廷は原判決を支持し上告を棄却した。本件は建造物損壊の成立要件や犯罪の成否に関する法的争点が争われていた。
判決のポイント
建造物損壊罪の成立要件に関する法的判断について、最高裁が上告棄却により下級審判断を是認した。
個別意見
裁判官長島敦による補足意見が存在するが、判決文に反対意見としての具体的論旨が記載されていないため、詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:長島敦
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