有線電気通信法違反、偽計業務妨害

最高裁判所 第一小法廷/昭和61年6月24日/昭和58(あ)555/棄却

ひとことで言うと

被告人が加入電話の回線に無断で「マジツクホン」という電気機器を取り付けた事件で、最高裁は1回の通話試行にとどまり機器を外したという事情があっても有線電気通信妨害罪と偽計業務妨害罪の成立は否定されないとした原審判断を支持し、上告を棄却した。

判決のポイント

有線電気通信妨害罪の成立には、違法な装置の設置という客観的行為が重要であり、実際の通話成功の有無や回数の多寡は違法性を否定する理由とはならないという点が争点となり、最高裁はこの判断を支持した。

個別意見

裁判官谷口正孝が反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。