有線電機通信法違反、業務妨害、各同教唆

最高裁判所 第一小法廷/昭和61年2月3日/昭和58(あ)612/棄却

ひとことで言うと

有線電機通信法違反、業務妨害、各同教唆の罪に問われた事件について、最高裁判所第一小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持されたことで、下級審の判決が確定した。

判決のポイント

有線電機通信法違反と業務妨害、教唆罪に関する法律解釈について、最高裁は原審の判断を是認し、上告理由として不適切と判断した。

個別意見

裁判官谷口正孝による個別意見が存在する。その具体的内容は判文の当該部分に記載されているが、提供された情報には意見の詳細が含まれていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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