道路交通法違反
最高裁判所 第三小法廷/昭和58年10月28日/昭和58(あ)640/棄却
ひとことで言うと
道路交通法違反事件の上告審で、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。下級審の判断が維持された。
判決のポイント
道路交通法違反事件における上告理由が最高裁の判断基準を満たさず、下級審判断の破棄が必要と認められなかった。
個別意見
裁判官木戸口久治による補足意見が付されたが、主文の棄却自体に対する反対意見ではない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:木戸口久治
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