業務上失火、業務上過失致死
最高裁判所 第一小法廷/昭和60年10月21日/昭和58(あ)829/棄却
ひとことで言うと
ウレタンフォーム加工販売会社の工場責任者が火災を引き起こし死者を出した事件で、最高裁は業務上失火罪と業務上過失致死罪の成立を認め、被告人の上告を棄却した。「業務」とは職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位を指し、被告人はこれに該当すると判断した。
判決のポイント
刑法117条の2および211条の「業務」の解釈が争点。最高裁は、単純失火罪・過失致死傷罪の加重類型たる業務上失火罪・業務上過失致死罪において、「業務」とは当該保護法益侵害の危険回避について特に重い注意義務を課せられている社会生活上の地位であると解し、火気安全管理責任を有する工場責任者を業務者と認定した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:谷口正孝
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