公職選挙法違反
最高裁判所 第一小法廷/昭和59年1月27日/昭和58(あ)909/棄却
ひとことで言うと
公職選挙法違反で起訴された被告人が、交付罪のみで起訴された場合、裁判所は訴因の制約下で交付罪の成否を判断すれば足り、共謀による供与罪の審理義務はないとした事件。最高裁は上告を棄却し、原審の判断を支持した。
判決のポイント
公職選挙法221条1項違反事件において、交付罪のみで起訴された場合、検察官の訴因選択は適法であり、裁判所は訴因として掲げられていない供与罪の成否について審理義務を負わないことが確認された。
個別意見
裁判官谷口正孝の補足意見あり。交付罪と供与罪の『吸収関係』の理論的意義について、従来の判例の論旨を詳細に検討し、その抽象的・論理的側面を明確にする見解を付加している。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:谷口正孝
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