建造物等以外放火

最高裁判所 第一小法廷/昭和60年3月28日/昭和58(あ)937/棄却

ひとことで言うと

建造物以外の物(単車)への放火事件で、共謀共同正犯として罪を問われた被告人について、最高裁は放火罪の成立には火を放つ認識は必要だが、公共の危険発生の認識までは不要とする判断を示し、原審の有罪判決を支持した。

判決のポイント

刑法110条1項の放火罪成立には、焼燬対象物の焼燬認識は必要だが、公共の危険発生の認識までは不要とする解釈を確認。共謀共同正犯者も、直接実行行為に関与しなくても放火罪の刑責を負う。

個別意見

裁判官谷口正孝は、放火罪成立には公共の危険発生の認識も必要であるべきだと主張。多数意見のように認識不要説を採ると、共謀の内容が器物損壊にとどまる場合でも、実行者の行為が公共危険罪になれば被告人も放火罪に問われる不当な結果が生じると指摘した。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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