侮辱、軽犯罪法違反
最高裁判所 第一小法廷/昭和58年11月1日/昭和58(あ)960/棄却
ひとことで言うと
法人に対する侮辱罪の成立が争われた事件で、最高裁は法人も刑法231条の侮辱罪の「人」に該当するとして、原判決を支持し上告を棄却した。
判決のポイント
刑法231条の侮辱罪における「人」の定義について、最高裁は法人も含まれると解釈し、法人に対する侮辱行為も侮辱罪として処罰可能であることを確認した。
個別意見
裁判官中村治朗、団藤重光、谷口正孝の3名が補足意見ないし意見を述べたが、主文採択には全員一致である。各意見の具体的内容は抽出情報に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:中村治朗
- 意見:団藤重光
- 意見:谷口正孝
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