暴力行為等処罰に関する法律違反、現住建造物等放火未遂保護事件についてした抗告棄却決定に対する再抗告
最高裁判所 第一小法廷/昭和58年10月26日/昭和58(し)77/棄却
ひとことで言うと
暴力行為と放火未遂で送致された少年の保護事件で、最高裁は再抗告を棄却した。少年審判における非行事実認定の証拠調べについて、家庭裁判所は少年の人権に配慮した合理的な範囲内で行うべきとの判断を示した。
判決のポイント
少年保護事件における非行事実認定に関する証拠調べの範囲・限度・方法の決定は、家庭裁判所の完全な自由裁量ではなく、少年の人権保護の観点から合理的な裁量に限定されるべき。また、憲法違反を主張する場合でも、その実質が法令の単なる解釈適用誤りであれば少年法35条1項の抗告理由に該当しない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:団藤重光
- 補足意見:中村治朗
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