有印公文書変造、同行使、詐欺
最高裁判所 第二小法廷/昭和61年6月27日/昭和59(あ)555/棄却
ひとことで言うと
有印公文書変造、同行使、詐欺の事件について、最高裁判所第二小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持される形となった。
判決のポイント
有印公文書変造罪、同行使罪、詐欺罪の成立要件に関する原審判断について、最高裁は上告理由として適切でないと判断し、これ以上の審理を行わない決定をした。
個別意見
裁判官島谷六郎は反対意見を述べた。本件については異なる判断があるべきとの立場であると考えられるが、判決文には詳細な論旨の記載がない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:島谷六郎
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