強盗致死、有印私文書偽造、同行使、詐欺

最高裁判所 第三小法廷/平成元年7月4日/昭和60(あ)826/棄却

ひとことで言うと

強盗致死、有印私文書偽造・行使、詐欺の罪に問われた被告人の上告が棄却された。最高裁は原判決を支持し、未決勾留日数500日を本刑に算入することを決定した。

判決のポイント

上告理由が法律論として認められず、原審の有罪判決が確定。未決勾留日数の本刑算入に関する決定は刑事訴訟法21条に基づくもの。

個別意見

裁判官坂上壽夫は反対意見を述べた(具体的内容は本文に記載なし)。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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