恐喝未遂被告事件についてした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対する特別抗告
最高裁判所 第三小法廷/昭和61年6月27日/昭和61(し)44/棄却
ひとことで言うと
恐喝未遂事件の控訴取下による訴訟終了宣言に対する特別抗告が棄却された。最高裁は当該決定が適法であると判断した。
判決のポイント
控訴取下による訴訟終了宣言に対する特別抗告の適否が争点であり、最高裁は当該宣言が適法な訴訟終了事由であることを確認した。
個別意見
裁判官長島敦は補足意見を述べたが、主文棄却の結論には同調している。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:長島敦
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