外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件

最高裁判所 大法廷/平成7年2月22日/昭和62(あ)1351/棄却

ひとことで言うと

外国為替・外国貿易管理法違反などの罪に問われた被告人らの上告事件で、最高裁大法廷は上告を棄却した。本件の争点は、アメリカに在住する証人から国際司法共助により取得した証人尋問調書の証拠能力の有無であり、最高裁は原判決の証拠能力肯定判断を是認できないと判示しつつも、結論に影響を及ぼさないとした。

判決のポイント

国際司法共助により海外で取得された嘱託証人尋問調書について、刑訴法321条1項3号の証拠能力を肯定した原判決は是認できないとしたが、余の証拠により犯罪事実の認定に支障がないため上告を棄却した。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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