岐阜県青少年保護育成条例違反

最高裁判所 第三小法廷/平成元年9月19日/昭和62(あ)1462/棄却

ひとことで言うと

岐阜県青少年保護育成条例違反事件で、被告人の上告を最高裁判所第三小法廷が棄却した。下級審の判断が維持され、同条例違反の有罪判決が確定した。

判決のポイント

岐阜県青少年保護育成条例の違反行為について、上告理由が法定の範囲内で認められず、下級審の判断が維持された。

個別意見

裁判官伊藤正己の補足意見が存在するが、本文には反対意見の具体的内容が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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