覚せい剤取締法違反
最高裁判所 第二小法廷/昭和63年9月16日/昭和62(あ)944/棄却
ひとことで言うと
覚せい剤取締法違反被告人が、違法な捜査手続による証拠排除と自白の任意性を主張して上告したが、最高裁第二小法廷は適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却し、未決勾留日数300日を本刑に算入する決定をした。
判決のポイント
職務質問の過程で発見された証拠の証拠能力、および職務質問から任意同行に至るまでの手続の適法性が争点。最高裁は、警察官による身柄確保および所持品検査の過程が違法ではなく、証拠排除の必要性がないと判断した。
個別意見
裁判官島谷六郎の反対意見あり(本文には詳細未記載だが、決定において反対意見の存在が明示されている)。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:島谷六郎
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