国選弁護人報酬支給決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 第三小法廷/昭和63年11月29日/昭和62(し)70/棄却
ひとことで言うと
国選弁護人の報酬支給決定に対する異議申立が棄却されたことについて、最高裁判所第三小法廷は特別抗告を棄却し、原決定を支持した。
判決のポイント
国選弁護人報酬の支給決定に関する異議申立手続において、その不服申立ての要件・理由が充足されていないことが法的争点と考えられる。
個別意見
裁判官坂上壽夫は補足意見を述べているが、これは反対意見ではなく、判示事項についての見解の補充である。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:坂上壽夫
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