贈賄被疑事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 第二小法廷/平成元年1月30日/昭和63(し)116/棄却
ひとことで言うと
報道機関の取材で記録したビデオテープの差押は、公正な刑事捜査の実現という憲法上の要請がある場合、報道の自由を一定程度制約できるとした判断。本件の贈賄被疑事件では、犯罪の重大性と証拠としての必要性が取材の自由より優先されると判断され、差押処分は合憲とされた。
判決のポイント
報道機関の取材の自由は憲法21条で保障されるが、公正な刑事捜査という憲法上の要請がある場合、一定の制約を受けることがあり、差押許可状に基づく取材資料の差押も同様に比較衡量により判断される。
個別意見
裁判官島谷六郎の反対意見がある旨記載されているが、その具体的内容は提供されたテキストに含まれていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:島谷六郎
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