Aに対する暴力行為処罰に関する法律違反、傷害被疑事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告

最高裁判所 第二小法廷/平成2年7月9日/平成2(し)74/棄却

ひとことで言うと

報道機関が暴力団事件の取材で撮影したビデオテープの差押について、最高裁は憲法上の報道の自由と捜査の必要性を比較衡量し、本件差押は憲法違反ではないと判断した。犯行状況の記録である重要な証拠価値と、既に放映済みで申立人の不利益が限定的であること等を総合考慮した。

判決のポイント

報道機関の取材の自由は憲法21条で保障されるが、公正な刑事裁判実現のための適正迅速な捜査という憲法上の要請がある場合、一定の制約を受けることがある。差押の適否は、犯罪の軽重・証拠価値と報道の自由への影響を比較衡量して判断する。

個別意見

裁判官奥野久之の反対意見があることが記載されているが、判決文の抽出部分には反対意見の具体的内容が含まれていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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