覚せい剤取締法違反、詐欺、同未遂被告事件

最高裁判所 第三小法廷/平成11年12月16日/平成9(あ)636/棄却

ひとことで言うと

覚せい剤取締法違反と詐欺事件で有罪とされた被告人の上告が棄却された。最高裁は第一審判決を維持し、勾留されていた800日を刑期に算入することを決定した。

判決のポイント

覚せい剤取締法違反と詐欺事件における事実認定と法適用の適否が争点。最高裁は原判決の判断が正当であると認定し、未決勾留日数800日を刑期に算入することを決定した。

個別意見

裁判官元原利文が反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文から抽出できない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:金谷利廣(裁判長)、千種秀夫、元原利文、奥田昌道

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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