不法監禁、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
最高裁判所 第三小法廷/昭和33年11月4日/昭和30(あ)1996/破棄差戻
ひとことで言うと
労働争議中に労働組合員らが会社幹部を力ずくで連行し監禁した事件で、最高裁は原判決(責任阻却を理由とした無罪判決の一部)を破棄し、福岡高等裁判所に差し戻した。刑法の暴行・脅迫・監禁行為は団体交渉権の保護範囲外であると判示した。
判決のポイント
憲法28条で保障される団体交渉権も、刑法の暴行・脅迫・監禁行為を伴う場合は違法であり、その行為は責任阻却事由となる『期待可能性』を欠くとは言えないという判断の基準が示された。
個別意見
裁判官垂水克己の意見があるとされているが、判文には具体的な反対論旨が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:垂水克己
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