覚せい剤取締法違反

最高裁判所 大法廷/昭和33年10月15日/昭和30(あ)871/棄却

ひとことで言うと

覚せい剤取締法改正法が公布・施行された日の午前9時頃に犯行が行われた事件について、最高裁は改正法の公布時期を午前8時30分と認定し、犯行時には既に改正法が施行されていたとして上告を棄却した。法令の公布とは一般国民が知り得る状態に置かれた時点を意味し、本件では印刷局官報課で官報が閲覧可能になった時点と判断した。

判決のポイント

法令の施行要件は法令が一般国民に知り得べき状態に置かれることであり、官報による公布では印刷局官報課や官報販売所で一般に閲覧可能となった時点が公布時点となる。本件改正法は附則で『公布の日より施行する』と定められていたため、公布と同時に施行される。

個別意見

裁判官池田克、同河村大助の少数意見があるが、判決文に具体的な論旨が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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