住居侵入、窃盜未遂
最高裁判所 大法廷/昭和33年2月26日/昭和32(あ)1029/棄却
ひとことで言うと
窃盗未遂と住居侵入の罪に問われた被告人の上告事件で、最高裁は前科認定に違法があったが、適法に調べられた別の証拠で再犯加重の要件を満たすため、原判決の破棄は不要と判断し上告を棄却した。
判決のポイント
累犯加重の理由となる前科は「罪となるべき事実」ではないが、刑の法定加重事実として犯罪構成事実に準ずるものであり、その認定には刑訴305条による証拠調査が必要とされた。複数の前科のうち一つが適法に認定されれば、加重の法的限度が同じである場合、原判決破棄の必要がないと判示。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:真野毅
- 補足意見:斎藤悠輔
- 補足意見:垂水克己
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