公正証書原本不実記載、同行使
最高裁判所 第三小法廷/昭和36年6月20日/昭和34(あ)608/破棄差戻
ひとことで言うと
韓国籍の被告人らが虚偽の住民登録をした事件で、最高裁は住民票は刑法157条の「権利義務に関する公正証書」に該当すると判断し、一審・二審の無罪判決を破棄して広島高裁に差し戻した。
判決のポイント
住民登録法による住民票が刑法157条1項の『権利義務に関する公正証書』に該当するかが争点。最高裁は、公務員が職務上作成し権利義務に関する事実を証明する効力を有する文書であれば該当するとの解釈を示した。
個別意見
裁判官垂水克己は多数意見に賛成しつつ、本件は一審ではなく控訴審に差し戻すべきとの追加的見解を述べた。一審が認定した事実に基づき、控訴審が法律適用の誤りを判断すべきとの立場。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:垂水克己
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