関税法違反
最高裁判所 大法廷/昭和38年12月4日/昭和35(あ)1772/破棄差戻
ひとことで言うと
関税法違反事件で、最高裁は原判決を破棄して東京地裁に差し戻した。第三者の所有物を被告人の附加刑として没収する際、その所有者に告知・弁解機会を与えずに没収することは憲法31条・29条に違反すること、および同一犯罪貨物について複数人から重複して追徴することは許されないことを判示した。
判決のポイント
第三者所有物の没収には当該所有者への告知・弁解・防禦機会が憲法上必須であること、および関税法118条2項による追徴は同一犯罪貨物について複数回命じることはできないことが争点。最高裁は両者とも認めて下級審判決を破棄した。
個別意見
裁判官斎藤朔郎の補足意見が記録されているが、本文抜粋に反対意見の具体的内容は含まれていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:斎藤朔郎
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