猥褻文書販売、同所持
最高裁判所 大法廷/昭和44年10月15日/昭和39(あ)305/棄却
ひとことで言うと
芸術性・思想性の高い文書であっても、猥褻性を有する場合は刑法175条の猥褻罪の適用を免れないとした最高裁判所大法廷判決。芸術的価値と猥褻性は異なる次元の概念であり、文書の処罰可否は猥褻性の有無で判断すべきとした。
判決のポイント
刑法175条の猥褻罪における文書の評価基準について、芸術性・思想性と猥褻性とは属する次元を異にする別個の概念であり、両者を比較衡量して処罰の可否を決すべきではなく、猥褻性の存否を社会通念に従って判断することが裁判所の職務であることを明確にした。
個別意見
裁判官下村三郎、岩田誠、横田正俊、奥野健一、田中二郎、色川幸太郎が各々意見を述べた。判決文の抽出部分では反対意見の具体的内容が記載されていないため、詳細な論旨は不明である。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:下村三郎
- 意見:岩田誠
- 反対意見:横田正俊
- 反対意見:奥野健一
- 反対意見:田中二郎
- 反対意見:色川幸太郎
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。