金沢市金銭物品等の寄附募集に関する条例違反、小松市寄附金品取締条例違反

最高裁判所 第三小法廷/昭和47年7月25日/昭和40(あ)2483/棄却

ひとことで言うと

寄附金募集に関する条例違反に問われた被告人が、起訴状の訴因変更に関する法的手続きの違法性や憲法31条違反を主張して上告したが、最高裁は公訴事実の同一性が認められるとした原審判断を妥当とし、上告を棄却した。

判決のポイント

公訴事実の同一性があるとして訴因変更の適法性を認めた原審判断の正当性、および詐欺罪と条例違反の間に実質的な同一性が存在することが争点であり、最高裁は原審の判断を支持した。

個別意見

裁判官田中二郎と同坂本吉勝が反対意見を述べたが、判例集に具体的な論旨の記載がないため詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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