刑の執行に対する異議申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

最高裁判所 大法廷/昭和40年9月8日/昭和40(し)21/棄却

ひとことで言うと

執行猶予取消決定に対する即時抗告が棄却された場合、その棄却決定が告知された時点で取消の効果が発生し、その後の特別抗告は執行を停止しないため、検察官による刑の執行指揮は適法であるとした。

判決のポイント

刑法27条の解釈として、執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定が告知された時点で、その決定の執行が停止されていない限り、執行猶予は直ちに効力を失い、検察官は刑の執行を指揮できるものと解すべき。特別抗告は執行停止効を有しない。

個別意見

裁判官奥野健一は反対意見を述べ、刑法27条の「取消サルルコト」は取消決定の確定を意味するものと解すべきとの見解を示した(本文が途中で切れており完全な主張は不明)。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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