国家公務員法違反、住居侵入

最高裁判所 大法廷/昭和44年4月2日/昭和41(あ)1129/棄却

ひとことで言うと

国家公務員による争議行為と、これを扇動する行為を禁止・処罰する国家公務員法の規定が、憲法28条(労働基本権)や21条(言論の自由)に違反するかが争われた。最高裁は、これらの規定を限定的に解釈する限りにおいて違憲とは言えないとして上告を棄却した。

判決のポイント

公務員の争議行為禁止規定は、労働基本権との調和を図るべく限定的に解釈される場合、憲法28条・21条に違反しない。法律は可能な限り憲法の精神に適合するよう合理的に解釈されるべきという原則を適用した。

個別意見

裁判官色川幸太郎の反対意見が記載されている。(本文抜粋に具体的内容の記載なし)

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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