収賄、加重収賄、有印虚偽公文書作成、同行使
最高裁判所 大法廷/昭和43年9月25日/昭和41(あ)1257/破棄自判
ひとことで言うと
公務員による収賄罪に問われた被告人について、最高裁大法廷は原判決を破棄し、懲役2年・執行猶予3年、追徴金96万7510円の判決を言い渡した。収賄の成立要件や犯罪の成否をめぐる法的判断が争点となった。
判決のポイント
公務員の収賄罪の成立要件、特に職務関連性と対価性の認定が争点。最高裁は原判決の法的評価を改めて判断し、刑罰を変更した。
個別意見
裁判官田中二郎と裁判官大隅健一郎が反対意見を述べた。多数意見による破棄自判の判断に異議を唱えたが、具体的論旨は判決文に明示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:田中二郎
- 反対意見:大隅健一郎
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