公職選挙法違反
最高裁判所 第一小法廷/昭和43年3月21日/昭和41(あ)1709/破棄差戻
ひとことで言うと
公職選挙法違反事件で、最高裁は共謀共同正犯の成立要件を示した。選挙資金の調達と買収資金の供与について、被告人とAの間に「一定範囲の選挙人に対し投票の報酬として金銭を供与する」という謀議が成立していれば足り、供与相手の具体的人物や配布金額の細部までの協議は不要とした。原判決の判断に誤りがあるとして破棄差戻とした。
判決のポイント
共謀共同正犯の成立要件として、実行者の具体的行為の内容を逐一認識することは不要。公職選挙法金銭供与罪について、一定範囲の選挙人に投票の報酬として金銭供与する謀議が存することで足り、供与相手・配布金額・資金調達手段の細部協議を必要としない。
個別意見
裁判官長部謹吾が反対意見を述べたが、その内容の詳細は判決文の抜粋には記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:長部謹吾
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