公職選挙法違反
最高裁判所 大法廷/昭和43年4月3日/昭和41(あ)1863/棄却
ひとことで言うと
公職選挙法違反事件の上告が最高裁大法廷で棄却された。下級審の判断が維持された。
判決のポイント
公職選挙法違反事件における下級審判断の確定。上告理由が認められず棄却された。
個別意見
裁判官色川幸太郎は反対意見を述べた。具体的な論旨は提示されたテキストに記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:色川幸太郎
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