住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害

最高裁判所 大法廷/昭和46年3月24日/昭和41(あ)2101/棄却

ひとことで言うと

住居侵入と暴力行為等処罰法違反、傷害事件で、第一審が一部無罪とした判断に対し、控訴審が職権調査で全件有罪と変更した。最高裁は控訴審の職権調査の范囲について慎重な検討が必要とし、上告を棄却した。

判決のポイント

牽連犯・包括一罪として起訴された複数の公訴事実のうち第一審が無罪とした部分について、被告人からの控訴がある場合に控訴審が職権調査で有罪に変更することの可否と限界が問題とされた。

個別意見

裁判官長部謹吾、裁判官下村三郎、裁判官村上朝一の個別意見が存在するが、判決文抜粋では具体的内容が示されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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