地方公務員法違反

最高裁判所 大法廷/昭和44年4月2日/昭和41(あ)401/破棄自判

ひとことで言うと

地方公務員の争議行為を禁止する地方公務員法と、その違反に対する刑罰を違憲と主張された事件で、最高裁大法廷は原判決を破棄し被告人全員を無罪とした。公務員であっても憲法28条の労働基本権の保障を受けるべきことを改めて確認し、職務の性質に応じた適切な制限のあり方を示唆した。

判決のポイント

公務員の労働基本権は憲法28条で保障されるべき権利であり、法律による制限も労働基本権保障の根本精神に基づいて解釈すべき。公務員の職務の性質・内容に応じた個別的な制約は可能だが、争議権を一律に禁止・処罰することは過度な制限である。

個別意見

奥野健一、草鹿浅之介、石田和外、下村三郎、松本正雄の5裁判官が反対意見を述べた。反対意見の具体的内容は判文抜粋に明記されていないが、公務員の争議行為禁止の合憲性を主張したものと考えられる。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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