威力業務妨害

最高裁判所 第三小法廷/昭和45年6月23日/昭和42(あ)1373/棄却

ひとことで言うと

札幌市の労働組合員らが給与交渉の決裂後、同盟罷業中に脱落組合員の市電運転を妨害した事件で、最高裁は威力業務妨害罪での有罪判決を維持した。長期の団体交渉拒否という状況下での争議行為であっても、市電の進行を物理的に阻止する行為は許容されないと判断した。

判決のポイント

労働組合による同盟罷業の正当性は認めても、争議脱落者の業務遂行を物理的に妨害する行為は威力業務妨害として違法であるとの判断。正当な経済的要求や不誠実な団体交渉拒否の事情があっても、具体的な妨害行為の違法性は阻却されない。

個別意見

裁判官下村三郎および裁判官松本正雄が反対意見を表示したが、その具体的論旨は判決文抜粋に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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