公務執行妨害、傷害

最高裁判所 第三小法廷/昭和45年12月22日/昭和42(あ)2307/棄却

ひとことで言うと

公務執行妨害および傷害事件について、最高裁判所第三小法廷は被告人の上告を棄却した。下級審の判断が維持され、有罪判決が確定した。

判決のポイント

公務執行妨害罪と傷害罪の成立要件、および被告人の上告理由が法定要件を満たさないか、あるいは上告審の審理範囲外であると判断されたもの。

個別意見

裁判官松本正雄は反対意見を述べた。その具体的な論旨は判決文の抽出情報からは明確に特定できないため、詳細は判決文原文の確認が必要。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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