売春防止法違反
最高裁判所 第三小法廷/昭和42年9月19日/昭和42(あ)605/棄却
ひとことで言うと
売春防止法違反で有罪とされた被告人の上告を最高裁が棄却した。弁護人が憲法違反や判例違反を主張したが、最高裁は実質的に法令違反の主張に過ぎず上告理由に当たらないと判断し、原審の売春防止法12条該当の判断を支持した。
判決のポイント
上告理由として提示された憲法31条違反及び判例違反の主張が、実質的には法令違反の争いに過ぎず刑訴法405条の上告理由に該当しないこと、及び原審による売春防止法12条の適用判断が正当であることが判断の核心である。
個別意見
裁判官田中二郎が反対意見を述べており、裁判官松本正雄が補足意見を述べている。具体的な論旨は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:田中二郎
- 補足意見:松本正雄
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