有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反
最高裁判所 大法廷/昭和44年6月18日/昭和43(あ)1651/破棄差戻
ひとことで言うと
偽造された運転免許証を自動車運転時に携帯しただけの行為は、文書を他人に提示して閲覧させなければ偽造公文書行使罪に該当しないと最高裁が判断し、原判決を破棄して差し戻した。牽連犯の成立において中間に別罪の確定判決が介在する場合の法的処理も示した。
判決のポイント
偽造公文書行使罪の成立には、文書の携帯だけでなく、これを真正に成立したものとして他人に交付・提示等し、その内容を認識させまたは認識しうる状態に置くことが必要とされる。また、牽連犯を構成する複数の犯罪の中間に別罪の確定判決が介在する場合でも、刑法54条による科刑上一罪の扱いが適用される。
個別意見
裁判官長部謹吾の個別意見があるが、判決文抜粋に具体的な論旨が記載されていないため、詳細は記載できない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:長部謹吾
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