業務上横領
最高裁判所 第二小法廷/昭和45年3月27日/昭和43(あ)2546/棄却
ひとことで言うと
商品取引の委託において、顧客から預託された有価証券を委託者の同意なく担保に供した商品仲買人の行為について、最高裁は原判決の業務上横領罪の成立判断を支持し上告を棄却した。預託有価証券の法的性質を根質権と認定し、転質が原質権の範囲を超える場合は横領罪を構成するとの判断が示された。
判決のポイント
委託証拠金の代用として預託された有価証券は根質権の設定であり、質権者が転質する場合、新たな質権が原質権の範囲(債権額・存続期間など)を超越するときは、その転質行為は業務上横領罪を構成するとされた点が核心。
個別意見
裁判官草鹿浅之介は結論には同意しつつも、商品取引所法92条の「物」に委託証拠金代用有価証券が含まれると解釈し、同意なき担保供与は同条違反かつ横領罪となるべきと主張、別の法的構成を示唆している。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:草鹿浅之介
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