国家公務員法違反

最高裁判所 大法廷/昭和48年4月25日/昭和43(あ)2780/棄却

ひとことで言うと

国家公務員が労働基本権の制限に関する国家公務員法の規定が憲法違反であると主張した事件で、最高裁大法廷は棄却した。公務員は勤労者として労働基本権の保障を受けるが、職務の公共性と地位の特殊性から、国民全体の共同利益のため必要な限度での制限は合理的だと判示した。

判決のポイント

公務員の労働基本権(団結権・団体交渉権等)は憲法28条により保障されるが、公務員の職務の公共性と使用者が国民全体であるという地位の特殊性に基づき、公共の福祉のため必要やむをえない限度での制限は合理的であり憲法違反ではないと判示。

個別意見

裁判官色川幸太郎が反対意見を述べた。(詳細な内容は本文抜粋に含まれていないため、反対の趣旨のみ記載。)

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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