強制わいせつ
最高裁判所 第一小法廷/昭和45年1月29日/昭和43(あ)95/破棄差戻
ひとことで言うと
女性を脅迫して裸体写真を撮影した事件で、最高裁は強制わいせつ罪成立には犯人の性的意図が必須要件であると判示し、報復目的のみでは同罪は成立しないと判断。原判決を破棄して札幌高裁に差し戻した。
判決のポイント
刑法176条の強制わいせつ罪は目的犯であり、行為者に性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図が成立要件として必須である。報復・侮辱目的のみでの成立は認められない。
個別意見
裁判官入江俊郎の反対意見が存在するが、本文では具体的内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:入江俊郎
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